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是正勧告を受けた場合の対応はお任せください 横浜の岸社会保険労務士事務所

是正勧告とは何か?

このところ、労働基準監督署による是正勧告の件数が増えています。

ここでいう、是正勧告とは、労働基準監督署による監督・指導をいいます。
定期的に、又は抜き打ち的に、労働基準監督署による調査が行われます。
きっかけは、退職した方の内部告発による場合も、あります。

ただし、是正勧告自体には、法的な拘束力はありません。

いうなれば、労働基準監督署による「イエローカード」です。あくまでも行政指導であり、警告です。
ただ、ほっといておくと、「レッドカード」になって、罰則となってしまいます。

是正勧告を受けないために・もし受けたら・・・どうしたらよいのでしょうか?

是正勧告の流れ

  • 定期監督・災害時監督
  • 労働者からの内部告発による申告調査
  • 労働基準監督署の臨検
  • 違法が発覚
  • 違法ではないが指導が必要
  • 是正勧告書の交付
  • 指導票
  • 是正報告書の提出(会社)
  • 必要があれば再調査
  • 悪質と判定
  • 書類送検
  • 検察庁が嫌疑を確認
  • 起訴
  • 裁判所による判決


どんなことが労働関係法規違反にあたるのか?

まずはチェックしてみましょう。

  • 雇入れ通知書等は交付していますか?

    労働条件の明示、特に賃金・労働契約期間・労働時間等は書面の交付が必要です。

  • 36協定は届け出ていますか?

    一日8時間・一週40時間を超えるときは、届出が必要です。

  • 法定労働時間を遵守していますか?

    労働基準法では一日8時間・一週40時間を原則としています。

  • サービス残業させていませんか?

    残業代・休日出勤手当等は法定以上の割増率が必要です。

  • 就業規則を作成していますか?

    さらに常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則の届け出が必要です。

  • 解雇予告は適切ですか?

    30日前に予告するか30日分の解雇手当が必要です。

  • 健康診断は実施していますか?

    従業員の数を問わず、定期健康診断の実施と結果の保存が必要です。


是正勧告を受けた場合の対応

是正勧告を受けてしまった場合はどうすればいいでしょうか?

検挙されたわけではないのですから、あわてずに勧告書の内容をチェックします。
簡単に是正できそうなものから順に改善し、出来そうにないもの・難しそうなものは、
われわれ社会保険労務士にご相談下さい。

また、逆に担当監督官に相談するのも手です。
改善したいとの前向きな姿勢が感じられれば、監督官も好意的に協力してくれるはずです。

気をつけたいのは、その場だけで直したことにしないことです。
内容によっては、労使で改善チームを作り、これを契機に膿を出すことも必要かも知れません。
再監督や追加調査が来ても問題ない体質作りをしたいものです。

まずは、ぜひ当事務所までご相談下さい。

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