

また、平成19年4月より「裁判外紛争解決手続の促進に関する法律(ADR法)」が施行されました。
これは、裁判による労使紛争解決は、当事者にとって費用・時間・精神面で大きな負担になるので、
裁判になる前にこうした職場トラブルを解決しようということから定めれる法律です。
その法律の施行にあわせて、平成19年4月より、「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が施行され、
私ども社会保険労務士の裁判外紛争解決手続の分野における業務が拡大されました。
この法律に基づく研修を終了し、国家試験に合格した社会保険労務士は、「特定社会保険労務士」として、
裁判外紛争解決手続きの代理に関する業務を行うことが出来ます。
今後は今まで以上に、労使紛争になる前に円滑な職場環境づくりを整備することが重要と考えております。 |
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