社会保険労務士とは

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社会保険労務士とは、労働社会保険の手続き業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成義務などについて、報酬を得て行える国家資格をもった人事・労務全般のスペシャリストです。
ただ、行政官庁に出向き事業主の代わりに手続き業務をするだけでなく、
どうしたらより確実に・安全に・効率よく事業主および従業員の方々が日常業務に専念できるか、
適切にアドバイスいたします。

   

また、平成19年4月より「裁判外紛争解決手続の促進に関する法律(ADR法)」が施行されました。
これは、裁判による労使紛争解決は、当事者にとって費用・時間・精神面で大きな負担になるので、
裁判になる前にこうした職場トラブルを解決しようということから定めれる法律です。
 その法律の施行にあわせて、平成19年4月より、「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が施行され、
私ども社会保険労務士の裁判外紛争解決手続の分野における業務が拡大されました。
この法律に基づく研修を終了し、国家試験に合格した社会保険労務士は、「特定社会保険労務士」として、
裁判外紛争解決手続きの代理に関する業務を行うことが出来ます。
今後は今まで以上に、労使紛争になる前に円滑な職場環境づくりを整備することが重要と考えております。