東日本大震災に関連する助成金
被災地以外の雇用調整助成金
東日本大震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、被災地でなくても雇用調整助成金が利用できます。
【概要】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。
本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合について、被災地でなくても利用することができます。
【事例】
※交通機関が整備されず従業員が出勤できない、来客が無い等のため事業活動(売り上げ)が縮小した小売業・飲食店等の場合。
※事務所・設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
※風評被害により、農産物の売り上げが減少した場合。
※計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
【要件】
※最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象。
※休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要があります。
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